blog ~業の利~

今までの業から得た情報を共有させていただき、少しでも利を得ていただける場が作れたらと思います。

運送委託契約の闇 違約?!違法?!深まる委託契約の謎。

Q、現在、佐川急便の下請け、委託業務のサポーターとして勤務しているのですが、体調がもたず退職を考えています。
車を1ヶ月¥38,000でリースし配達を行っており、1年契約のためそれ以内に退職する際は残りのリース代を支払うという契約になっています。そして、最初の3ヶ月間(実際には3ヶ月もなかったですが)は1日¥15,000の給料が保証されていたのですが、先日、所属する会社の上のほうの方に退職の旨を伝えその返事が電話できて、「契約書にも書いてあるよう2ヶ月後にはやめられるが、その¥15,000保証というのはあくまで原則1年は続けるという約束で佐川急便から支給されているものだから、それを全額返金することになるかもしれないけどそれでもいいっていうことですよね?」と言われ、契約書に書かれていないですよねと確認もしましたが、書かれてないんですけど、とのこと。意味が分かりません。いいっていうことではないし、でも、どこかに落とし穴があるんじゃないかと、結局そのまま1年続けるという方向でその電話のときにはまとまってしまいました。が、やっぱりもう1度電話をしようと考えています。そんな、契約書に書かれていないお金を請求されることはあり得るのでしょうか。次の休みに労働相談所にも相談しに行くのですが、先にここで質問させていただきました、



A、どこの委託会社で稼働されていますか?


そもそも事業用自動車は、貸借が法律上禁止されています。
また、佐川急便の委託および派遣の日当保証は現在ID発行または始期日より1か月間となっています。(佐川急便当該営業所の事情により、上部での決裁が出ていれば延長することも可能です。)
佐川急便の日当保証額は、おそらく請負会社に一度支払われてその請負会社(貴殿が所属している委託会社)を経由して、収入となっていることでしょう。


公正取引上、下請法でも売上等に関する取引条件が下請け側が不利になること(優越的地位の乱用に該当する可能性がある)から、そのような契約は難しいかと思います。


また、ありがちな話ですが委託会社は辞められると佐川側にも欠車(穴)を出すことになり、信用問題になるので、請負ドライバーに対して高圧的になります。


まずは、
労基署では中々難しい話だと思いますので、法テラスに相談すると良いと思います。
その上で、違法性があるか判断してもらうと良いでしょう。
さらに埒が明かない状態であれば、所詮委託会社は運行管理もしていないので、違法性がある情報をすべてそろえて、公正取引委員会または中小企業庁へ告発すると良いです。


委託会社によりますが、委託会社が一個人にたかが知れている金額の契約違反の賠償請求など、経費と時間的に採算性がないので、単なる圧力と口実だと思いますよ。



この記事案件は、再度取り上げます。