UberEats 事業用自動車 黒ナンバーは、どこでも稼働できるのか?! 知っておきたい諸注意。
Q、現在、愛知県に住んでいます。軽貨物車で黒ナンバーを取得したら、東京や大阪などの他県でもウーバーイーツの配達は可能でしょうか?
営業活動範囲があるのか気になっています。
どなたか分かる方教えてください。
A、答えとしては、可能です。
事業用自動車の登録上、使用の本拠から半径2km以内に車両の保管場所がなければいけません。
一時的に、使用の本拠とその保管場所で稼働することは、可能ですが、
継続的(使用の本拠を移動または偽る)に登録地域外での稼働をするのであれば、登録変更をする必要があります。
基本、取り締まられることはありませんが、違反などをした際に免許証の住所が変更されているのにも関わらず、車両の登録情報を変更していないと、こっぴどく注意されると思います。
また、最悪の場合ですが、軽貨物運送事業法違反で過料が課される場合があります。
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